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正社員で雇うほどではないからアルバイトで…
というように特定技能ビザで外国人の方をアルバイト雇用しようと考えたことはありませんか?
新たに雇う場合以外でもすでに留学生をアルバイトとして雇っていて、学校を卒業するのに合わせて現在の労働スタイルを変えずに特定技能ビザへの変更をお考えになることがありますが、そのようなことは可能なのでしょうか。
実際、特定技能ビザを取得しようとしている企業様からアルバイトでの雇用でも大丈夫なのかについてはご相談を受けることがある内容ではありますので、今回は『特定技能でのアルバイト雇用』について解説を行っていきます。
特定技能の運用要領を見てみますと外国人の所定労働時間が、特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること。とされています。
ここで言う通常の労働者とは、いわゆるフルタイムで雇用される労働者のことを指ますのでアルバイトやパートタイム労働者は含まれていません。
さらにフルタイムとは、原則として労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上とされています。
鋭い方はここまでくるとアルバイトと同じ労働スタイルで雇用ができるか否かがわかってくるかと思いますが一旦、留学生がアルバイトをする際に取得している資格外活動許可について見てみましょう。
資格外活動許可を取得すると在留カードの裏面に下記のように記されます。
許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く
つまり風俗営業等を除いて週28時間まで働けますよ、という事になります。
これでアルバイト雇用のままで特定技能に変更ができるかどうかの答えは出ましたね。
※ 資格外活動許可についてはこちら
先ほども述べましたが、特定技能では原則として労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上のフルタイム雇用が求められています。
そのため、資格外活動許可の週28時間以内の労働では要件を満たせないことになりますからアルバイトとしての雇用はできないということになります。
今回は特定技能ビザでのアルバイト雇用について解説を行っていきました。
冒頭にも触れた通り、今回のコラムが留学生をアルバイトのまま特定技能で雇用を考えている企業様の参考になれば幸いです。
また、参考までに一つお話をさせていただくと資格外活動許可では原則風俗営業以外での職種であれば働くことができますが、特定技能の場合は12分野14業種(2024年5月時点)に限られていますので、その点にも注意を払うようにしましょう。
effort行政書士事務所では宮城県(仙台市)をメインに対応をさせていただいておりますが、zoom等を活用して全国からのご相談も受け付けております。
何かご不明なことがあれば、お気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
※ 特定技能ビザの料金はこちら。
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