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今回は特定技能ビザの建設特定技能受入計画の認定申請について解説を行っていきます。
よく特定技能ビザの申請に必要な特定技能外国人支援計画を提出すれば良いと勘違いをされている方がいますが、それと建設特定技能受入計画の認定申請は別物ですので間違いのないようにしましょう。
建設特定技能受入計画の認定申請は特定技能の建設分野特有のもので、国土交通省に申請するものになり、申請をして認定されることが要件となっております。
※ 特定技能ビザについてはこちら。
※ 特定技能ビザでの建設業についてはこちら。
建設特定受入計画の認定申請は、各試験合格者である外国人の方を雇用する場合も試験免除の外国人の方を雇用する場合でも、新たに外国人の方と特定技能の雇用契約を締結する場合には必ず作成して、国土交通大臣の認定が必要となります。
その際の認定基準としては
① 建設業許可を取得していること
② 建設キャリアアップシステムへの登録
③ JACへの加入、JACの行動規範の順守
④ 外国人の方の報酬額が日本人の報酬額と同等以上であること。安定的な賃金の支払い、技能熟練度に応じた昇給
⑤ 賃金等の契約上の重要事項を書面で事前説明を行うこと
⑥ 特定技能ビザで外国人の方を雇用後、国土交通大臣が指定する講習・研修を受講させること
⑦ 国又は適正就労監理機関による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受け入れ
とされています。
上記の認定基準を満たしていることを建設特定技能受入計画の提出書類により証明していくのですが、認定申請はオンラインで行うこととなります。
① 登記事項証明書
※ 新規申請の場合は現在事項証明書でも大丈夫です
※ 個人事業主の方は住民票をご用意ください
② 建設業許可証の写し
③ 常勤職員数を明らかにする文書
→ 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
④ 建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する文書
→ 事業者IDが記載されたハガキ又はメール( 事業者ID未登録では申請できません )
※ 建設キャリアアップシステム(ccus)についてはこちら。
⑤ JACの会員証又はJACの正会員である建設業者団体の会員であることを証する書類
→ 所属する建設業者団体がJACの正会員として加入している場合は当該建設業者団体が発行した会員証
※ 賛助会員の場合はJACが発行した会員証
※ 建設技能人材機構(JAC)についてはこちら。
⑥ ハローワークで求人した際の求人票
→ 特定技能外国人に従事させる業務と同じかつ正社員の募集を行った際の求人票
※ 申請日の直近一年以内で建設・土木作業員の募集であること
⑦ 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
→ 国土交通省のHPよりダウンロード ( こちらから ) できます
⑧ 就業規則および賃金規定
→ 労働基準監督署に提出した就業規則及び賃金規定
※ 常勤職員10名以上の労働者を雇用していない企業で、作成していない場合は不要
⑨ 同等の技能を有する日本人の賃金台帳
→ ⑦で比較した同等の技能を有する日本人従事者の賞与を含む直近一年分の賃金台帳
⑩ 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類
→ ⑦で記載した日本人従事者の経歴書 ( 任意様式 )
⑪ 特定技能雇用契約書および雇用条件書
→ 法務省HPよりダウンロードした雇用契約書及び雇用条件書を全員分用意 ( こちらから )
⑫ 時間外労働・休日労働に関する協定届、変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー
※ 変形労働時間制を採用していない場合は、時間外労働・休日労働に関する協定届 ( 36協定届 ) のみ
⑬ 雇用契約に係る重要事項事前説明書の写し
→ 国土交通省HPよりダウンロード ( こちらから )
⑭ 建設キャリアアップシステムカードの写し
→ 技能者IDが記載されたカードを用意
※ 海外から来日する外国人の方を雇用する場合は、入国後一か月以内に用意すること
上記の①~⑭までの書類を用意することになりますが、建設業許可を取得していることはもちろん建設キャリアアップシステムの登録やJACへの加入も必須となりますので、余裕をもって済ませておくようにしましょう。
また、必要書類はあらかじめオンライン申請に備えてPDFやJPEGのデータにしておくことで申請がスムーズに進みますので、こちらの準備も済ませておくようにしましょう。
外国人の方と雇用契約を締結した後に国土交通省へオンライン申請にて建設特定技能受入計画の認定申請を行うことになります。
なお、申請は原則として受け入れ企業様が行うことになります。
取次者による代行入力 ( 書類自体は受け入れ企業様が作成し、その内容の入力のみ代行すること ) は可能ですが、修正事項等ができるのは受け入れ企業様か申請代理人 ( 弁護士又は行政書士 ) のみとなります。
行政書士法及び弁護士法により、行政書士又は弁護士でない者が報酬を得て、自ら特定技能の申請書等の行政書類を作成することは禁じられていますので注意をしましょう。
今回は特定技能ビザの建設分野特有の建設特定技能受入計画の認定申請について解説を行っていきましたが、必要書類が多いものですから余裕を持った計画を立てて申請をするようにしましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
※ 特定技能ビザの料金はこちら。