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「特定技能ビザで家族滞在が認められますか?」
と特定技能所属機関の方から質問を受けることがあります。
やはり家族と離れ離れで暮らすと寂しい思いをすることになるので、特定技能で働いている外国人の方から言われることが多いようですね。
結論から言うと、特定技能ビザでも家族滞在は認められます。
ただし、全くの無条件で呼べるわけではありませんので、今回のコラムを通してその条件をしっかりと理解をしていただけると幸いです。
※ 特定技能ビザについてはこちら。
まず初めに特定技能は1号と2号の2種類がありますので、それぞれの比較を見てみましょう。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
分野 | 12分野 | 2分野 |
在留期限 | 上限5年(1年、6ヶ月、4ヶ月ごとの更新) | 上限なし(3年、1年、6ヶ月ごとの更新) |
技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人の方は免除) | 試験等で確認 |
日本語レベル | 生活や業務に必要な日本語能力 (試験あり) | 生活や業務に必要な日本語能力 (試験なし) |
家族帯同 | 基本的には認められない | 要件を満たせば可 |
受入れ機関、登録支援機関の支援 | 対象 | 対象外 |
上の図の通り、特定技能1号では家族帯同 ( 家族を日本に呼ぶこと ) が認められておりませんが、特定技能2号では要件を満たすことにより家族帯同が認められております。
それでは次に特定技能で家族帯同を目指す場合の要件について見てみましょう。
特定技能2号は2023年現在、建設と造船・舶用工業の2分野のみ認められています。
特定技能2号は特定技能1号を修了し試験に合格することにより取得することができるものですから、母国から家族滞在ビザで呼ぶことを検討している場合は特定技能1号 ( 建設、造船・舶用工業分野 ) での就労中は家族は母国で待っていてもらうことになります。
特定技能2号で家族滞在ビザを使って日本に呼ぶことができる家族の範囲は配偶者と子になります。
そのため、親や兄弟を日本に呼ぶことはできませんので注意をしましょう。
配偶者の方の場合は婚姻が法律上有効に続いている者に限られますので、配偶者の方が亡くなってしまっている場合や内縁の配偶者、外国で有効に成立した同性婚をされた方も含まれません。
子の場合は、嫡出子の他にも養子 ( 普通養子、特別養子共に含みます ) や認知された非嫡出子も対象となっております。
家族滞在ビザは扶養家族を日本に呼んで扶養すること目的とされていますので、扶養者は家族を扶養するだけの能力が求められます。
一方、配偶者は原則として同居することが前提となり、扶養者に経済的に依存している状態であること、子は親 ( 扶養者 ) の監護養育を受けている状態であることが必要です。
そのため、子は年齢が高くなるほど家族滞在で呼ぶことが困難となってしまいます。
先ほど特定技能1号では家族帯同 ( 家族を日本に呼ぶこと ) が認められていないとお伝えをしました。
しかし、もともと留学ビザや他の就労ビザなどで日本に在留していた外国人の方が、特定技能1号にビザの変更をした場合に、その変更前から家族滞在を持った配偶者などと同居しているのであれば、家族滞在ビザから特定活動ビザに変更することにより、配偶者の方も引き続き日本で生活を続けられるようになります。
特定活動ビザへの変更のタイミングは扶養者が特定技能1号に変更するタイミングで行うのがスムーズに進むと思います。
また、特定技能1号で就労している外国人の方同士の間に生まれた子の場合は、特定活動ビザでの在留が認められております。
今回は特定技能ビザで家族を呼ぶ場合に知っておくべき内容について解説を行っていきました。
今後、特定技能2号をお持ちの外国人の方が増えてくると思いますので、家族を日本に呼ぶことを検討される方も増えることでしょう。
その時に今回のコラムが少しでもお役に立てると幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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