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今回は特定技能ビザをお持ちの外国人の方が退職する場合に必要な届出などについて解説を行っていきますので、特定技能外国人を雇用している企業の方は是非、参考にしていただけると幸いです。
特定技能ビザでは随時届出と定期届出の2種類の届出がありますので、まずはそちらのお話からしていこうと思います。
随時届出は事由発生から14日以内に届出ることが必要です。
種類は
①特定技能雇用契約に係る届出
( 雇用契約の内容を変更した・雇用契約を終了した・新たな雇用契約を締結したときの届出 )
②支援計画変更に係る届出
(支援計画の内容を変更した/支援責任者・担当者を変更した/委託する登録支援機関を変更した/自社支援に切り替えたときの届出 )
③支援委託契約に係る届出
( 支援委託契約の内容を変更した/支援委託契約を終了した/支援委託契約を締結したときの届出 )
④受け入れ困難に係る届出
( 特定技能外国人の受入れを継続することが困難となったときの届出 (自己都合退職、病気・けが、行方不明、死亡など))
⑤出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出
( 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為があったことを知ったときの届出)
の5種類があります。
四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に届出ることが必要です。
なお、四半期は下記のように定められています。
第1四半期:1月1日 ~ 3月31日まで
第2四半期:4月1日 ~ 6月30日まで
第3四半期:7月1日 ~ 9月30日まで
第4四半期:10月1日 ~ 12月31日まで
上記のようになっており、例えば第1四半期であれば1月14日までには届出る必要があります。
種類は
①受入れ・活動状況に係る届出
②支援実施状況に係る届出
の2種類となっており、登録支援機関に支援計画の実施を全部委託しているかどうかによって誰の責任で提出するかが変わってきます。
①受入れ・活動状況に係る届出
→ 受入れ企業の責任で提出
②支援実施状況に係る届出
→ 登録支援機関の責任で提出
①受入れ・活動状況に係る届出
→ 受入れ企業の責任で提出
②支援実施状況に係る届出
→ 受入れ企業の責任で提出
特定技能外国人が退職した場合は随時届出の雇用契約を終了した場合に該当してきますので、雇用契約に係る届出が必要となります。
また、仮に特定技能外国人が行方不明となってしまった場合は、受入れ困難に係る届出が必要となります。
前述しましたが、随時届出は事由発生から14日以内に提出しなくてはいけません。
そのため、特定技能外国人から退職したい旨の申出があった場合は受入れ困難に係る届出は実際に退職した日から起算するのではなく、その申出があった日から14日以内となりますので注意をしましょう。
上記の届出は入管に対しての提出になりますので、その他にも日本人の退職と同じように各種届出なども必要となります。
入管への提出にはなりますが、
・インターネット
・窓口への提出 ( 受入れ企業の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理署 )
・郵送 ( 受入れ企業の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理署宛て )
のいずれかの方法で提出することになります。
今回は特定技能外国人が退職した場合について解説を行ってきましたが、各届出はついつい忘れてしまうこともありますので注意をしましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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