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effortコラム

2023年03月11日特定技能特定技能ビザに関する転職などについて

特定技能の転職

(2024年7月 更新)

今回は現在、特定技能で働いている方や新たに特定技能で働きたいとお考えの方、新たに特定技能で外国人の方を雇用しようとお考えの企業様向けに特定技能ビザの転職について解説を行っていきます。

他の就労ビザとは違っている部分が多く、悩まれることも多いかと思いますので是非、参考にしていただければと思います。

※ 特定技能ビザについてはこちら

転職等をするためには

特定技能ビザへの転職については転職しようとしている外国人の方の状況によっていくつかのパターンに分かれてきますので、そちらについて解説を行っていきます。

現在と同じ分野・区分での転職

これは現在特定技能で働いているということが前提になりますが、特定技能は12の分野があり、さらに分野ごとに細かく区分が分けられています(2024年5月時点)。

建設分野であれば

♦土木

♦建築

♦ライフライン・設備

というように3つの区分分けがされています。

例えば特定技能で『建設分野・土木区分』で働いている方が、同じ『建設分野・土木区分』に転職しようとする場合は、新たな転職先となる企業の状況にもよりますが、基本的にはビザの変更のみで転職することが可能です。

現在と違う分野(区分)への転職

こちらも現在特定技能で働いていることが前提となりますが、例えば『素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野』で働いている方が『建設分野』への転職を考えている場合や『建設分野・土木区分』から『建設分野・建築区分』へ、というように同じ分野であっても違う区分への転職を考えているパターンになります。

この場合は、各分野・区分で求められる特定技能の試験に合格することが必要となりますので、特定技能の試験がいつ実施されているか確認するところから始まります。

試験に合格すれば転職が可能となりますので、あとは転職先となる企業と雇用契約を締結してビザの変更をすることになります。

技能実習から特定技能への転職

まずは技能実習2号を良好に修了していることが必要となります。

『良好に修了している』とは、技能実習を技能実習計画に従って2年10カ月以上終了している(技能検定3級またはそれに相応する技能評価試験に合格している)ことになります。

※技能実習3号から特定技能に移行する場合は、実習計画が終わっていることが条件

そして次に特定技能へ移行可能な職種かを確認する必要があります。

技能実習は職種・作業、特定技能は分野・区分でそれぞれ細かく分けられています。

技能実習で行っている職種・作業が移行しようとする特定技能と関連性があると認められた場合は技能試験と日本語試験は免除され、転職が可能となりますので雇用契約締結後にビザの変更を行うことになります。

技能実習で行っている職種・作業と特定技能と関連性が認められない場合は転職しようとする特定技能の分野(区分)で求められる技能試験に合格すれば、特定技能への転職が可能となりますので雇用契約締結後にビザの変更を行うことになります。

留学から特定技能への変更

現在、就労系のビザをお持ちではなく、専門学校生などで留学ビザで在留している方が特定技能への就職を希望する場合が該当してきます。

まずは日本語試験(日本語能力検定ではN4以上、国際交流基金日本語基礎テストではA2程度)に合格することと特定技能それぞれの区分で求められている技能試験に合格することが必要となります。

各試験に合格後は、就職先の企業と雇用契約締結後に在留資格の変更を行うこととなります。

留学生の方の場合はオーバーワークをしていたり納税義務等を果たしていない方をたまに目にすることがありますが、その場合は試験等を合格していても特定技能ビザが不許可となってしまうこともありますので注意が必要です。


在留期間内にビザの申請が間に合わなそうなとき

特定技能への転職等をしようとしたものの、現在の在留期間内に申請に必要な書類を揃えることができない場合には、特定技能で就労を予定している企業で働きながら準備を行うことができる『特定活動(6月・就労可)』へビザの変更をすることができます(更新は1度のみ)。

ただし、この特定活動で在留中に、受け入れ機関の変更により、改めて特定活動へのビザの変更はやむを得ない事情がある場合を除いて認められませんので注意が必要です。


特定技能から特定技能への転職でもビザの変更が必要?

先に解説を行っていった転職等をするためにはをご覧になった方の中には、「特定技能から特定技能に転職するのにビザの変更が必要なの?」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

たしかに特定技能という同じビザなわけですから必要なさそうにも感じますね。

しかし、特定技能では指定書というものにより定められた企業で定められた活動のみ行うことができるようになっています

そのため、転職により企業が変わる場合には定められた企業が変わってしまうので同じ特定技能であってもビザの変更を行い、新たな指定書をもらうことが必要となります。

ちなみに指定書は、外国人の方のパスポートに貼られております。


所属する企業が変わったら

所属している企業が変わる場合には契約の終了日から14日以内所属(契約)期間に関する届出を外国人の方本人が行わなければなりません。

届出の方法はインターネット・窓口に持参・郵送の3つの方法から行うことができます。

この届出を忘れてしまっている方もいらっしゃるので、十分に注意するようにしましょう。


まとめ

今回は特定技能ビザに関する転職等について解説を行っていきました。

今後、特定技能の分野の拡大などに伴って特定技能ビザの取得を目指す方も増える可能性がありますので、外国人の方の雇用をお考えの企業様も是非、参考にしていただければと思います。

ご不明点がある場合はeffort行政書士事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

※ 特定技能ビザの料金はこちら

まずはお気軽にご連絡ください。