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effortコラム

2024年05月24日特定技能特定技能1号で5年間働いた後はどうなる?

特定技能1号で5年間働いた後は?

「もうすぐ特定技能1号で5年がたつけどビザはどうなるんだろう?」

とお考えになった事はありませんか?

特定技能ビザは2019年にスタートしました。

特定技能ビザでの通算在留期間が5年という事になりますので2024年頃から徐々に特定技能外国人を雇用している企業様は、通算期間5年を迎えるにあたってどのような対応をするべきか考えなくてはいけなくなってきます。

今回のコラムがそのような企業様のヒントになれば幸いです。

特定技能ビザの在留期間

まずは特定技能ビザの在留期間について確認をしていこうと思います。

特定技能1号で在留できる期間は通算で5年以内となっておりますが、特定技能2号で在留できる期間は特に定められていません

今回、解説を行っている特定技能1号で在留期間いっぱいの5年を迎えるにあたって問題となってくるのが『通算5年はどこからカウントするのか、カウントされない期間はあるのか』です。

ここの理解を間違えてしまうと不法滞在などになってしまうので十分に注意することが必要です。

通算期間5年の考え方

初めにどの時点からのカウントになるかについてですが、在留カードを受け取った日(入国した日)からになります。

なかには雇用契約を締結した日実際に働き始めた日からと間違った解釈をされている方がいらっしゃいますので注意しましょう。

次に通算についてですが、特定技能の産業分野を問わず、特定技能1号で日本に在留している期間をいいますので、仮に『建設分野』の特定技能1号で働いていて、その後に『介護分野』の特定技能1号で働いた場合はどちらか片方のみカウントするのではなく、両方の期間をカウントすることになります。

また、以下の期間も在留期間にカウントされるのでチェックしておきましょう。

・失業中

・育児休暇、産前産後休暇等による休暇期間

・労災による休暇期間

・再入国(みなし再入国)による出国期間

・特定技能1号で在留中の在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請中(転職を行うものに限る)の特例期間

そして過去に特定技能1号で在留していた期間もカウントすることになりますので、採用担当者の方はこの点も忘れずに本人に確認するようにしてください。


特定技能1号で5年働いた後

さて、いよいよ本題に入りますが特定技能1号外国人が5年働いた後はいくつかのパターンに分かれていますので、それぞれ見てみましょう。

帰国する

特定技能1号を修了後に最も多いのが、母国へ帰国するというパターンです。

外国人の方の中には、配偶者を母国において出稼ぎに来ている方もいらっしゃるので期間が来れば家族のもとへ帰るということですね。

特定技能2号に移行する

特定技能ビザは1号と2号がありますので、1号を修了し試験に合格して2号に移行するというパターンもあります。

元々は建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが2号への移行対象となっておりましたが、2023年6月9日の閣議決定によりビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食の9分野と造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを特定技能2号の対象となることとなりました。

※介護分野については、在留資格「介護」があるため特定技能2号の対象分野となっておりません。

経営管理ビザの取得

経営・管理ビザを取得するには資本金が500万円以上必要という条件があります(他にも条件は色々あります)。

元々のご自身の貯金や日本で働いて得たお金を貯めて資本金にあてる、親族から借りるなどにより資本金の条件をクリアすることができれば、日本で起業して特定技能1号修了後も日本に在留し続けるという事も可能です。

もちろんお金さえあればビザの取得ができるというわけではなく、しっかりと日本で会社を経営していける能力が求められますので、特定技能で働いている段階から様々なノウハウや集客方法を勉強するなどの努力は必要になると思います。

※ 経営・管理ビザについてはこちら

配偶者ビザの取得

5年間の在留期間中に日本人やすでに日本で永住権を取得している外国人の方たちと知り合うこともあるかと思います。

そのような方たちと恋愛をして結婚をすれば「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」のビザを取得することが可能です。

※ 配偶者ビザについてはこちら

その他

最後にその他という事で、特定技能1号の修了後に専門学校などに入学して「留学ビザ」を取得することや転職で技能ビザ、技術・人文知識・国際業務ビザを取得することも一応は可能となります。

ただし、他の就労ビザだと実務経験が10年以上や学歴要件があるのでそれらの要件を満たしている方は初めからそちらの就労ビザで働いていることがほとんどなのであまり該当する方はいないでしょう。


最後に

今回は特定技能1号で5年間働いた後はどうなるかについて解説を行っていきました。

2019年の特定技能スタートから5年が経過しましたので、今後のことを色々と検討しなくてはならない時期かと思います。

特定技能外国人を雇用している企業様は今回のコラムを是非、参考にしていただけると幸いです。

何かご不明なことがあれば、effort行政書士事務所までお気軽にご連絡ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

※ 特定技能ビザの料金はこちら


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まずはお気軽にご連絡ください。