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(2024年7月 更新)
今回は技能実習で受け入れることができる人数について解説を行っていきます。
他の就労ビザでは通常、受け入れることができる人数について上限が定められることはありませんので、技能実習特有のものと言えるでしょう。
今後、技能実習制度を活用して外国人の方を呼ぼうとお考えの企業様は是非、参考にしていただければと思います。
※ 技能実習についてはこちら。
なぜ技能実習では受け入れ人数が定められているのか、という疑問を持たれる方もいらっしゃいます。
技能実習制度の目的を考えると、その疑問が解消されると思いますのでご紹介いたします。
技能実習制度 運用要領の第1章 技能実習制度の趣旨というものを見てみますと、「 技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、その開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度である 」とされています。
つまり国際貢献が技能実習制度の目的と言えます。
そのため制限なく外国人の方を受け入れてしまっては、技能実習生への技術や知識の移転のための指導もままならなくなってしまいますし、技能実習生の方の安全などを確保するという面から考えても制限を設けることになっております。
技能実習生の受け入れ人数は「団体監理型」と「企業単独型」で変わってきます ( それぞれの違いについてはこちらをご覧ください ) 。
まずは、多くの技能実習で行われている団体監理型の場合ですが
技能実習1号 | 技能実習2号 | |
常勤職員総数 | 技能実習生の数 | 技能実習1号の 基本人数枠の2倍 |
30人以下 | 3人 | |
31~40人 | 4人 | |
41~50人 | 5人 | |
51人~100人 | 6人 | |
101人~200人 | 10人 | |
201人~300人 | 15人 | |
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
技能実習1号 → 基本人数枠の2倍
技能実習2号 → 基本人数枠の4倍
技能実習3号 → 基本人数枠の6倍
例:常勤職員総数が30人以下の優良基準適合者の場合
常勤職員数30人以下の場合の基本人数枠は3人となっております。
その2倍ということは6人まで受け入れることが可能となります。
ただし、
・技能実習1号では常勤職員の総数
・技能実習2号では常勤職員数の2倍
・技能実習3号では常勤職員数の3倍
この人数は超すことができない点に注意が必要です。
技能実習1号 → 常勤職員総数の20分の1
技能実習2号 → 常勤職員総数の10分の1
例:常勤職員総数が100人の場合
技能実習1号であれば100人の20分の1で5人まで受け入れることが可能です。
技能実習2号であれば100人の10分の1で10人まで受け入れることが可能です。
技能実習1号 → 常勤職員総数の10分の1
技能実習2号 → 常勤職員総数の5分の1
技能実習3号 → 常勤職員総数の10分の3
例:常勤職員総数が100人の場合
技能実習1号であれば100人の10分の1で10人まで受け入れることが可能です。
技能実習2号では20人まで、技能実習3号では30人まで受け入れる可能です。
ただし、
・技能実習1号では常勤職員の総数
・技能実習2号では常勤職員数の2倍
・技能実習3号では常勤職員数の3倍
上記の人数は超すことができない点には注意が必要です。
常勤職員の考え方についてですが、よく「 正社員が常勤職員ですか? 」と聞かれることがありますが、決してそういうわけではありません。
雇用保険に加入していてる方が常勤職員となります。
そのため、仮に正社員ではなくパートの方であっても所定の要件を満たして雇用保険に加入していれば常勤職員となります。
なお、雇用保険の適用条件は
① 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
② 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
となっております。
技能等の習得に係る実績や技能実習を行わせる体制、技能実習生の待遇、法令違反・問題の発生状況、相談・支援体制、地域社会との共生などから一定の基準を満たすことによって優良基準適合者となることができます。
これにより、技能実習を3号まで実施できるようになりますので技能実習生の在留期間も最長の5年まで伸ばすことができます。
その他にも先ほど述べたように技能実習生の受け入れ可能人数も増やすことができるというメリットがあります。
今回は技能実習生の受け入れ可能人数について解説を行っていきました。
技能実習生の受け入れを検討されている企業様の参考になっていただければ幸いです。
何かご不明点があれば、effort行政書士事務所までお気軽にご連絡ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。