Column

effortコラム

2023年04月02日技能実習技能実習ビザについて

技能実習ビザ

今回は技能実習ビザについての解説です。

よく特定技能との違いがわからずにどちらを選べばよいかお悩みの企業様もいらっしゃいますので、参考にしていただければと思います。

技能実習制度について

技能実習制度 運用要領の第1章 技能実習制度の趣旨というものを見てみますと、「 技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、その開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度である 」とされています。

もともとは「 出入国管理及び難民認定法 」とその省令を根拠法令として実施されてきたものですが、平成28年の技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、入管法令で規定されていた多くの部分がこの技能実習法令で規定されることになりました。

ですが制度の趣旨は以前と変わりがあるわけではなく、その趣旨をより徹底するために基本理念として「 技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない 」が明記されています。

技能実習制度に似た特定技能の目的はどうなっているのかというと、こちらも同じように特定技能 運用要領の第1章 在留資格「特定技能」創設の目的を見てみますと、「 中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することが求められているもの 」とされています。

簡単にまとめると

技能実習 → 日本の技術等を開発発展途上国に移転することを目的とした国際貢献の制度

特定技能 → 人材不足が顕著な分野に一定の専門性・技能を有した即戦力となる外国人の方を受け入れることによる人材不足の解消

という目的の違いになっております。


技能実習の種類と期間

技能実習は1号 ( イ、ロ ) 、2号 ( イ、ロ ) 、3号 ( イ、ロ ) と3種類があります。

技能実習1号

技能実習1号 ( イ、ロ ) は受入れ1年目の外国人の方が該当してきます。

在留期間は法務大臣が個々に指定する期間で1年間を超えない範囲とされています。

技能実習2号

技能実習2号 ( イ、ロ ) には技能実習1号の修了前に技能評価試験を受けて合格をすれば変更することができ、在留期間は法務大臣が個々に指定する期間として2年を超えない範囲とされています。

技能実習3号

技能実習3号 ( イ、ロ ) には技能実習2号の修了前に技能評価試験を受けて合格をすれば変更することができ、在留期間は法務大臣が個々に指定する期間として2年を超えない範囲とされています。

技能実習1号から3号までトータルすると最長で5年間、日本に在留することが可能です。


なお、各技能実習のについては、技能実習計画が『企業単独型』のものか『団体監理型』のものかによって変わっており、下記のとおりになります。

企業単独型 → 技能実習1号イ、技能実習2号イ、技能実習3号イ

団体監理型 → 技能実習1号ロ、技能実習2号ロ、技能実習3号ロ


技能実習の受け入れ可能職種

次に技能実習の受け入れ可能職種についてですが、企業様にとってはとても気になる部分だた思います。

技能実習1号

技能実習1号での受け入れ可能な職種は特に決まりがありません。

ただし受け入れる場合は、同一作業の反復のみで習得できるものではなく、また、技能実習制度の目的である開発発展途上地域等への技能移転や経済発展に寄与する技能であることが必要です。

なお、技能実習1号のみ認められる技能の習得等をさせる場合は、写真付きの工程表 ( フローチャート ) の提出が義務づけられているほか、移行対象職種・作業 ( 技能実習2号で後述します ) の場合と同じく、安全衛生に係る業務についても、同じようにおこなう必要があります。

技能実習2号

技能実習2号で働くためには、技能実習2号の移行対象職種であることが必要です。

・農業関係 ( 2職種6作業 )

・漁業関係 ( 2職種10作業 )

・建設関係 ( 22職種33作業 )

・食品製造関係 ( 11職種18作業 )

・繊維・衣服関係 ( 13職種22作業 )

・機械・金属関係 ( 15職種29作業 )

・その他 ( 20職種37作業 )

・社内検定型 ( 1職種3作業 )

※ 詳細はこちら

技能実習3号

技能実習3号で働くためには、技能実習3号の移行対象職種であることが必要です。

・農業関係 ( 2職種6作業 )

・漁業関係 ( 2職種9作業 )

・建設関係 ( 22職種33作業 )

・食品製造関係 ( 9職種16作業 )

・繊維・衣服関係 ( 12職種19作業 )

・機械・金属関係 ( 15職種29作業 )

・その他 ( 17職種30作業 )

・社内検定型 ( 1職種2作業 )

※ 詳細はこちら


技能実習生の受け入れ方法

技能実習生の受け入れ方法も『企業単独型』と『団体監理型』のそれぞれで異なってきます。

企業単独型

日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

※ JITCOより

団体監理型

事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

※ JITCOより

ちなみに全体の割合で見てみますと、9割以上が団体監理型での受け入れを行っております。


技能実習生が働くまでの流れ

今回は大まかな流れを図で紹介いたしますので、企業側で準備する内容などの詳細についてはまた別の機会に解説を行っていこうと思います。

企業単独型

団体監理型


まとめ

今回は技能実習ビザの中でも「技能実習制度」「種類」「期間」「受け入れ可能職種」「働くまでの流」れなどについて解説していきました。

今回の内容でご不明点などございましたら、effort行政書士事務所までお気軽にご連絡ください

最後までお読みいただきありがとうございました。


※技能実習の受け入れ可能人数についてはこちら

※技能実習の外部監査についてはこちら

※技能実習の外部監査の内容についてはこちら

まずはお気軽にご連絡ください。