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effortコラム

2025年12月23日特定技能【登録支援機関の皆様へ】2026年1月施行「改正行政書士法」の影響と、今すぐ見直すべき「書類作成代行」の法的リスク

登録支援機関を取り巻く環境の変化

2026年1月より、改正行政書士法が施行されます。
今回の改正は、特定技能外国人をサポートする「登録支援機関」の皆様にとって、決して無視できない非常に重要な内容を含んでいます。
これまで「受入企業様へのサービスの一環」として、あるいは「少しでもスムーズに手続きを進めるため」と良かれと思って行っていた実務が、知らないうちに法律違反(行政書士法違反)とみなされ、最悪の場合、登録支援機関の登録取り消しや、法人への罰則といった、事業存続を揺るがす事態にもなりかねません。
本コラムでは、登録支援機関の方が直面する改正のポイントと、今後取るべき対策について詳しく解説します。

その書類作成は「違法」になる?改正法で厳格化される無資格業者の境界線

今回の改正で最も注目すべき変更点は、「報酬の名目を問わず、行政書士資格のない者が書類作成を行うことへの罰則が明確化・強化された」ことです。

これまで一部で見られた、入管提出書類の作成を「支援委託費に含まれているから実質無料です」「コンサル料の一部として処理しています」といった説明は、2026年1月からは一切通用しなくなります。

行政書士法第19条の改正:報酬の「名目」を問わず無資格作成が禁止に

実際にどのように変わるのか、改正前後の文言を比較してみましょう。

現行(2025年末まで)
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

改正行政書士法(2026年1月より)
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

比較してみると、改正後の条文には「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」とう文言が追加されています。

法律の条文を読み慣れている方は、「改正前から無資格者の業務は禁止されていたのでは?」と思われるかもしれませんが、確かに行政書士法第19条では以前から禁止されていました。

しかし、近年、給付金等の不正受給に関わる代行や、SNSを通じた「ビザ申請コンサル」など、行政書士でない者が「会費」「手数料」「コンサルタント料」「事務手数料」といった名目で多額の報酬を受け取り、書類作成を行うケースが急増したため、今回の改正は、こうした脱法的な運用を根絶するために、「どのような名目であっても、お金をもらって書類を作れば即アウト」であることを、法律上ではっきりと突きつけたものです。

「報酬をもらわなければ無料で行っても大丈夫?」

「それなら、入管へ提出する書類作成費用を一切もらわず、完全無料で代行すれば問題ないのでは?」と考える方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、実務上、その考え方は非常に危険です。
なぜなら、登録支援機関は受入企業から「支援委託費」を月々受け取っていることがほとんどだからです。

  • 「支援」と「書類作成」は不可分とみなされる
    たとえ見積書や領収書に「書類作成代 0円」と記載していても、継続的な支援契約(報酬が発生している契約)がある以上、書類作成もその対価の一部に含まれていると判断される可能性が高いといえます。
  • 「業として」の判断基準
    行政書士法における「業として」とは、一般的に「反復継続して、社会性をもって(不特定多数に対して)業務を行うこと」と定義されています。
    支援業務の一環として複数の企業に対し、繰り返し書類を作成していれば、たとえ個別の代金を受け取っていなくても「業として」に該当し、行政書士法違反に問われるリスクが極めて高いのです。

結局のところ、「お金をもらっている契約関係の中で、資格のない人が書類を作る」こと自体が、改正法の趣旨に照らせばアウトと捉えておくべきでしょう。


担当者個人の責任ではない!登録支援機関を襲う「両罰規定」の脅威

今回の改正でもう一つ、登録支援機関の経営者様が絶対に知っておかなければならないのが、「両罰規定(行政書士法 第23条の3」の導入です。

「知らなかった」では済まされない連帯責任

これまでは、行政書士法違反があった場合、主に「実際に書類を作成した本人(スタッフ等)」が処罰の対象となっていました。
しかし、改正後は「両罰規定」が適用されることになり、スタッフが違反行為を行った場合、実行した本人だけでなく、その雇い主である「法人(登録支援機関)」に対しても罰金刑が科されるという仕組みです。

具体的な罰則の内容は以下の通りです。

  • 実行した本人:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(行政書士法第22条)
  • 所属する法人:100万円以下の罰金(行政書士法第23条の3)

金額以上のダメージ「登録取り消し」と「5年間の空白」

「100万円を払えば済む」という話ではありません。
登録支援機関にとって本当の恐怖は、その先にあります。

行政書士法違反で罰金刑以上の刑に処せられると、出入国管理及び難民認定法(入管法)に定める登録支援機関の「欠格事由」に該当する可能性があります。

  • 登録の取消し
    欠格事由に該当すれば、当然ながら登録支援機関としての登録は取り消されてしまいます。
  • 5年間の再登録の禁止
    登録が取り消された日から5年間は、新たな登録を受けること下できません。

たった一つの書類作成代行がきっかけで、100万円の罰金を支払うだけでなく、会社が長年築き上げてきた支援事業そのものを5年間失う可能性があります。
これは経営者にとって、事実上の「事業継続不能」を意味するほど重いリスクです。
「100万円の罰金と5年間の事業停止リスクを背負ってまで、自社で書類を作成し続けるメリットがあるか?」
今一度、貴社のコンプライアンス体制を見直すべき時期に来ています。


登録支援機関と行政書士の「分業体制」

ここまで、改正行政書士法が登録支援機関にどのような影響を与えるかについて解説してきました。
それでは、2026年1月に向け、登録支援機関は具体的にどのような対応をすべきなのでしょうか。

業務フローの徹底した「棚卸し」

まずは、自社で現在行っている事務作業をすべて洗い出し、「誰が、何の書類を、どの報酬の範囲で」作成しているかを再確認しましょう。

  • 受け入れ企業(所属機関)の届出書を代行作成していないか
  • 支援委託費の契約書に「申請代行」や「書類作成」を想起させる文言が含まれていないか
  • スタッフが「善意」で申請書類の入力や理由書の起案を行っていないか

これらの実務が少しでも含まれている場合、改正法の下では「罰則対象」となるリスクがあります。
今のうちに業務内容を整理し、法に抵触しないクリーンな体制へ移行する必要があります。

「支援」と「申請」の明確な分離

2026年1月からは、「支援は登録支援機関、申請は行政書士」という役割分担を、実務上も契約上も明確にすることがスタンダードになります。
具体的には、以下のように「お金の流れ」と「責任の所在」を切り分けることが推奨されます。

  • 登録支援機関: 「支援業務」の対価として、受入企業から支援委託費を受け取る。
  • 行政書士: 「在留資格申請・届出書類の作成および提出」の対価として、受入企業(または支援機関)から行政書士報酬を受け取る。

このように、報酬の名目と業務範囲を完全に一致させることで、入管や当局からの調査に対しても、自信を持って「法令を遵守している」と説明できる体制が整います。

受入企業(特定技能所属機関)への説明

今回の改正は、支援機関だけでなく受入企業にとっても不法就労助長罪を問われるリスクがありますので、「コンプライアンスを徹底するため、2026年からは申請業務については専門の行政書士と連携します」と早めにアナウンスし、必要に応じて契約内容(委託料の内訳など)を見直す準備をしましょう。


まとめ

これまでの「サービスだから」「慣習だから」という言い訳が通用しない時代がやってきます。
しかし、これは裏を返せば、ルールを正しく守る誠実な登録支援機関が、受入企業からより一層信頼され、選ばれるようになるということです。

法改正への対応は、単なる「リスク回避」ではなく、貴社のサービスの質と信頼性を高める「攻め」の施策でもあります。

「今の体制で大丈夫か不安がある」 「受入企業への説明をどう進めればいいか相談したい」

effort行政書士事務所(仙台就労ビザネット運営元)では、改正法に完全準拠した「支援機関×行政書士」の強力なタッグを構築するための個別相談を承っております。
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