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(2024年8月 更新)
教授ビザとは外国人の方が大学などで大学教授、助教授、講師等に就く場合に与えられる就労ビザの一種になります。
「教育ビザとの違いは何ですか?」と質問を受けることがあります。
教授ビザは大学などで教授等に就く場合に与えられるビザなのに対して教育ビザは日本の小学校、中学校、高等学校などにおいて、主に語学教育を行う際に取得するビザになります。
なお、英会話教室などの民間企業で働く場合は技術・人文知識・国際業務ビザが必要となりますので、それぞれの違いについては間違わないように注意をしましょう。
教授ビザの対象となる学校などの範囲について入管法では 「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において」と記されています。
・4年制大学
・短期大学
・大学院
・大学の別科
・大学の専攻科
・大学の付属研究所
とされています。
・大学共同利用機関
・大学入試センター
・大学評価・学位授与機構
・水産大学
・海技大学校 ( 分校を除く )
・航海訓練所
・航空大学校
・海上保安大学校
・海上保安学校
・気象大学校
・防衛大学校
・防衛歯科大学校
・職業能力開発総合大学校
・職業開発短期大学校
・国立海上技術短期大学校 ( 専修科に限る )
・国立看護大学校
・高等専門学校
以上のものが教授ビザの対象範囲になります。
教授ビザの活動範囲について入管法では「研究、研究の指導又は教育をする活動」と記されていますが、どのような立場から行うのかというと代表的なものとしては
・学長
・所長
・校長
・副学長
・副校長
・教頭
・教授
・准教授
・講師
・助手
などが該当してきます。
結論から言ってしまうと、非常勤であっても教授ビザを取得することは可能です。
ただし教授ビザも就労ビザの一種ですからその活動によって安定した生活を送ることができるだけの収入が求められます。
そのため非常勤で教授ビザの取得を考えている場合には複数の大学と契約をして掛け持ちをすることもあると思いますので、それらの収入を合算して要件を満たすということも可能です。
仮に無報酬で研究などを行う場合は、教授ビザの取得は難しくなりますので文化活動ビザや短期滞在ビザの取得を目指すことになります。
他の就労ビザと同じですが、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上であることが必要です。
外国人だからという理由の不当な差別は禁止されています。
そして教授ビザで働く方の中には、日本の大学から報酬を得る予定のない方もいらっしゃるかもしれませんが、報酬については日本の大学から報酬を得ることはもちろん、海外の所属機関から支払われる報酬でも問題はありません。
教授ビザの在留期間は5年、3年、1年又は3月となっています。
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真 (縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・返信用封筒 (宛先を明記、434円の切手を貼付)
・大学又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書
① 雇用契約書の写し
② 申請人の履歴書
③ 招へい理由書 など
・在留資格変更許可申請書
・写真 (縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・パスポート、在留カード
・返信はがき (宛先を明記)
・大学又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書
① 雇用契約書の写し
② 申請人の履歴書
③ 採用理由書 など
・在留期間更新許可申請書
・写真 (縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)
・パスポート、在留カード
・返信はがき (宛先を明記)
・住民税の課税証明書及び納税証明書 (1年間の総所得及びの納税状況が記載されたもの )
※ 常勤 → 非常勤に変わった後、初のビザ更新の場合は以下の文書も必要です。
・大学又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書
① 雇用契約書の写し
② 申請人の履歴書
③ 採用理由書 など
今回は教授ビザについての解説を行っていきましたが、何かご不明点があればeffort行政書士事務所までお気軽にご連絡を頂ければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございます。
