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effortコラム

2023年02月27日外国人の雇用ビザの申請をできる人は?

ビザの申請人

(2024年7月 更新)

新しく外国人の方を雇用する時に多くの場合はビザの申請も行うことになりますが、入管へビザの申請は誰が行わなければならないのでしょうか。

本人?会社?親?

このビザの申請人については普段あまり気にするようなことではないので、いざ質問されると答えに悩んでしまうかもしれません。

ですが本来申請できない人が知らずに申請してしまうとビザの受付がされない等の弊害が発生しますので、今回のコラムを参考にしていただければと思います。

原則

ビザの申請ができる人について入管法第61条の9の3に「 自ら出頭して行わなければならない 」と記されていますので、原則は本人申請となります。

すでに日本に在留をしていてビザの変更や更新であれば、申請書の作成など大変であっても本人申請は十分可能だと思いますが、海外から外国人の方を日本に呼ぶ場合も原則通りの本人申請をするとなると、かなり大変です。

そのため本人以外の者がビザの申請ができるように例外として「代理人」「取次」の制度が設けられています。


代理人について

例外の一つめの「代理人」ですが、この代理人も誰でもなれるというわけではなく細かい規定が設けられています。

パターンとしてはビザの申請人が子供 (16歳未満) 疾病その他の理由で申請ができない場合とビザの申請人が海外にいる場合があります。

ビザの申請人が子供 ( 16歳未満 ) 疾病その他の理由で申請ができない

この場合の代理人は、同居の「 配偶者 」「 子 ( 16歳未満を除く ) 」「 父または母 」該当してきます。

もしそれらの方がいないようであれば「同居の親族」なども代理人となることができます。

なお、疾病その他の理由で申請ができない場合は、診断書などの出頭できない理由を提出する必要がありますので忘れないようにしましょう。

ビザの申請人が海外にいる

この場合の代理人は、入管法にも「 当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定めるものを代理人としてこれをすることができる 」と記載されています。

つまり、就労ビザの場合であれば海外から外国人の方を雇用しようとしている会社や学校の職員の方が該当しますし、配偶者ビザであれば日本に在留している親族 (6親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族)であれば申請人本人に代わってビザの申請を行うことができます。


取次について

例外の2つめの「 取次 」についてですが、これは主に申請取次の資格を持った行政書士や弁護士が該当してきます。

あくまで「申請取次の資格を持った」行政書士や弁護士になるので行政書士などであれば誰でも行えるものではありませんので注意をしましょう。

また、取次は代理とは違って申請人の代理人としてビザの申請をすることができません。

代理の場合は代理人が申請人に変わって申請をすることになるので、申請人のために申請書類の訂正や場合によっては申請の取り下げなども行うことができます。

取次の場合は、申請はあくまで申請人となり、申請書などの提出や在留カードの受取を行えるにとどまります。

このように聞くと「 申請取次の資格を持った行政書士にお願いするメリットはあるのか?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

取次ぎを依頼するメリット

① 時間を有効活用できる

② 許可の見通しを立ててくれる

③ 必要書類が明確になる

という事が挙げられます。

① 時間を有効活用できる

取次ぎを依頼することによって、原則申請人の方が出入国在留管理局への出頭が免除されます。

出入国在留管理局は平日の日中のみの受付となりますので、会社勤めの方は時間の確保が難しいことがありますが、取次ぎを依頼することによりこの問題が解消されます。

また、事務所によっても変わってきますが、必要となる書類の収集も申請人の方に変わって行うサービスを提供している事務所もあります。

その場合も平日に市役所などに出向かなくてはならない手間が省けますね。

※当事務所の場合はコースによって必要書類の収集も行っております。詳細はこちらをご覧ください。

② 許可の見通しを立ててくれる

ビザの申請を専門に行っている事務所であれば、申請人の方からのご相談によりある程度の許可・不許可の見通しを立てることが可能です。

それによりビザの要件を満たしていないのに申請をして不許可となり、時間と労力だけを使うようなことを避けることができます。

取次の相談をする場合には、しっかりと相談に乗ってくれて、ある程度の許可の見通しを立ててくれる事務所を選ぶようにしましょう。

また、事務所によっては相談が有料となっているところもありますので、後々のトラブルにならないようにしっかりチェックしておきましょう。

③ 必要書類が明確になる

出入国在留管理庁のHPにも各申請の必要書類が記載されておりますが、必要最低限のものになりますので、記載されている書類だけを提出すれば必ず許可が出るわけではありません。

取次を依頼することにより、専門的な知識から申請人の方の状況に合わせた必要書類を提案し、許可の可能性が高まります。

取次ぎを依頼するデメリット

取次ぎを依頼するデメリットとしては、やはり料金がかかってしまうという事です。

事務所によってその料金は変わってきますので相談の段階で料金がどのくらいかかるのか、追加で費用がかかることはあるのかなどをしっかりと確認をしたうえで契約を結ぶようにしましょう。


まとめ

今回はビザの申請人について解説を行いました。

普段からビザの申請を行っているような方でなければビザの申請はとても大変なものですから、どうしようもなくなった場合や時間が取れないような方などは取次ぎを依頼するのも一つの選択肢として取り入れてみても良いかもしれませんね。

なにかご不明点があればeffort行政書士事務所までお気軽にご連絡ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

まずはお気軽にご連絡ください。