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effortコラム

2023年04月06日外国人の雇用不法就労とは

不法就労について

今回は外国人の方を雇用する企業様にとって、絶対に避けなくてはならない不法就労について解説を行っていきます。

よく不法就労という言葉は耳にすると思いますが、実際にはどのようなことを言うのか、不法就労になるとどのような罰則等があるのか、企業はどのような責任を負うことになるのかなどについて触れていきますので、是非とも参考にしていただけると幸いです。

不法就労とは

厚生労働省の東京労働局のHPに不法就労について

1.我が国に不法に入国・上陸したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動

2.正規の在留資格を持っている外国人でも、許可を受けずに、与えられた在留資格以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

とされています。まとめると

① 不法滞在者が働く

② 働くことができない在留資格 ( ビザ ) で働く

③ 今お持ちの在留資格 ( ビザ ) で認められている活動の範囲を超えて働く

というのが不法就労になります。

不法滞在者が働く

不法滞在者というのは、偽造ビザを使って不正に入国している外国人の方や正規のビザで在留していたものの、その在留期間を切らしても日本に在留し続けている ( いわゆるオーバーステイ ) 外国人の方が働いている場合になります。

働くことができない在留資格 (ビザ) で働く

例えば短期滞在ビザや留学ビザ、家族滞在ビザなどは原則として就労ができませんが、そのビザで働いている場合になります。

在留カードをお持ちであれば就労資格の有無の欄に「 就労不可 」と記されていますので、確認を忘れないようにしましょう。

ただし上記のビザをお持ちの方が一切就労ができないわけではなく、例外があることには注意が必要です。

「 資格外活動許可 」というものを得ることにより原則週28時間まで就労することができますので、在留カードの裏面にその記載があるかを確認して、記載があればその時間内で働くことが可能です。

週28時間というのは一つの就労先での時間ではなくトータルでの時間になりますから、アルバイトを複数掛け持ちしている場合は就労時間の調整が大変になってきます。

※ 資格外活動許可についてはこちら

※ 資格外活動許可で禁止されている仕事についてはこちら

今お持ちの在留資格 (ビザ) で認められている就労の範囲を超えて働く

各就労ビザには働くことができる範囲が定められております。

例えば技術・人文知識・国際業務ビザではいわゆるホワイトカラーの職種、技能ビザでは外国料理の調理師などに就くことが想定されているものになりますので、それらのビザで単純労働の仕事をしていた場合などが該当してきます ( 資格外活動許可を得れば範囲外で働くことも可能です ) 。


不法就労になってしまったら

不法就労となってしまった場合に外国人の方は次回のビザの更新ができなったり、退去強制の対象となってしまいます。

退去強制になると強制的に日本から送還されてしまい、5~10年は再入国することができなくなります。

仮に不法就労のうち不法滞在であった場合、雇用主の方はその外国人の方に入国管理局への出頭を促すようにしましょう。

下記に該当すると退去強制ではなく出国命令ですむようになります。

・出国の意思をもって自ら入国管理署に出頭したものであること

・不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと

・窃盗等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと

・過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと

・速やかに本邦から出国することが確実に見込まれること

出国命令の場合は退去強制と違い、再入国が禁止される期間が1年と短くなっています。

また、不法就労の種類によって罰金が科される場合もあります。


不法就労助長罪

不法就労を行っていた外国人の方への対応については先述しましたが、雇用主側も罰則があります。

それが不法就労助長罪というものになります。

不法就労助長罪に該当すると3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられてしまいます。

これは不法就労と知らなかったとしても免れることはできず、免れることができるのは尽くすべきことを尽くしている場合のみになります。

では、面接時に在留カードの確認はどのように行えばよいのかについては、『採用面接時の在留カードの確認について』というコラムで詳しく解説を行っています。

※ 採用面接時の在留カードの確認についてはこちら


まとめ

今回は不法就労について解説を行っていきました。

はじめにもお話した通り、企業としては絶対に避けなければならないことですので採用担当の方などは是非、今回のコラムの内容を参考にしていただけると幸いです。

何かご不明点があればeffort行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

まずはお気軽にご連絡ください。