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2023年02月16日外国人の雇用海外の外国人の方をインターンシップで呼ぶ場合

海外からのインターンシップ

(2024年8月 更新)

新たに外国人の方を雇用しようとする場合に、即戦力となる人材を確保したいと考える企業は多いものですが、即戦力となる人材をどのように確保すれば良いのでしょうか。

その一つの方法としてインターンシップを通して採用するという方法があります。

インターンシップにより自社の仕事の経験を積んだり、社風を知ってもらうことにより、即戦力になり得ますし、長い期間働いてくれる可能性が高まるなど多くのメリットがあります。

今回はそんな外国人の方のインターンシップについて解説を行っていきます。

インターンシップを行う前に

まずインターンシップを行うにあたって前提となってくる問題があります。

それは海外の大学とインターンシップを行おうとする企業の間で契約が結ばれていることが必要であるということです。

契約の内容としては

・インターンシップの目的

・大学における単位科目、取得単位数

・インターンシップの期間

・報酬及び支払方法

・控除費目及び控除額

・保険内容及び負担者

・旅費負担者

・大学に対する報告

・契約の解除

このような内容が契約として記されていることが必要です。

インターンシップの目的

教育課程の一部として,大学において修得する知識や教養に資する知識や技術等を,社会実践を通じて修得させることにより,人材育成に寄与することが目的とされていること。

大学における単位科目、取得単位数

インターンシップにより大学から与えられる単位科目及び単位取得数又はインターンシップの実施による卒業要件が明確であること。

インターンシップの期間

1年を超えない期間で,かつ,通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間であること。

報酬及び支払方法

インターンシップ生に対する時給・日給・月給の別及び当該金額並びに銀行振込み又は現金支給等の別が明確であること。

控除費目及び控除額

報酬から控除される住居費,光熱費等の控除費目及び控除額が明確であること。

なお,光熱費等について実費を控除するときは,1月当たりの目安となる金額が明示されていること。

保険内容及び負担者

インターンシップ活動中における疾病,事故等における補償等が明確であること。

旅費負担者

 往復旅費及び日本国内における移動旅費の負担者が明確であること。

大学に対する報告

インターンシップ実施状況について大学に報告させることとしており,受入れ機関におけるインターンシップ実施状況に関する大学への報告について、報告の時期及び報告すべき事項が明確であること。

契約の解除

やむを得ず契約を解除し,インターンシップを中止する場合の要件が明確であること。


インターンシップの期間

先ほどの契約内容のところでも出てきましたが、

インターンシップとして認められる期間は「 1年を超えない範囲で、かつ通算してその大学の修業年限の2分の1を超えない期間 」となっております。

例えば4年制の大学であれば最長でその半分なので2年という事になりますが、一度のインターンシップでは最長でも一年を超すことができません

そのため、2年のインターンシップを行いたいのであれば1度帰国して、もう一度来日する方法をとることになります。


インターンシップが行えるビザ

海外の大学にいる外国人の方を呼ぶことができるビザは特定活動(告示9号)短期滞在文化活動の3種類になりますが、インターンシップの報酬の有無、期間によってどのビザの許可を受けなくてはいけないかが変わってきます。

報酬従事する時間・期間必要なビザ
あり1年を超えない期間特定活動 ( 告示9号 )
なし90日以上文化活動
なし90日以内短期滞在

まとめるとこのようになっております。

特定活動 (告示9号) の場合は報酬が発生しますので、考え方としては就労ビザの1種とされております。

そのため大学の専攻とインターンシップでの職務内容の関連性が求められることになりますので注意をしましょう。

短期滞在文化活動の場合は無報酬ですが、交通費や家賃補助、食費などの実費支給であれば給与に該当しませんので支給しても問題ありません。


インターンシップビザの必要な書類

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真 (縦4㎝×横3㎝、撮影後3か月以内のもの)

・返信用封筒 (宛先を明記、434円分の切手を貼付)

・申請人の在学証明書

・海外の大学と受け入れようとする企業で交わした契約書の写し

・申請人が在籍する外国の大学からのインターンシップ実施に係る承認書、推薦状

・単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料(インターンシップ実施計画)

・申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料

・申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料

・申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料

・その他、ガイドラインに規定している項目に係る説明書

などが必要となってきます。

なお、上記の書類に加えて個人の状況によっては追加で書類が必要になる場合もあります。


まとめ

将来的に外国人の方を雇おうとお考えの企業ではインターンシップを活用することによって効率的に優秀な人材を確保することができる一つの手段ですので検討してみてはいかかでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございました。

まずはお気軽にご連絡ください。