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2023年02月17日外国人の雇用外国人の方の求人方法

外国人の求人方法

外国人の方を雇用しようと考えた時に、どのような方法で求人をかければ良いのか悩むところです。

一般的に求人をかける時には「 求人情報サイト 」「 人材派遣会社 」「 合同就職説明会 」「 ハローワーク 」などを活用することが多いと思います。

実際にインターネットで検索をすると多くの外国人向け求人サイトが出てきますので、基本的には日本人に対する求人と同じ方法で問題はありませんが、何の考えもなしに求人情報を掲載すると効果はいま一つとなってしまいます。

今回は外国人の方向けに求人をか募集するにあたってどのような工夫をすると効果的なのかをいくつかご紹介していこうと思います。

外国人の方が求めている情報を明確に伝える

こちらから一方的な意思で「これを伝えておけば大丈夫だろう」という思い込みは危険です。

しっかりと相手の立場になって考える必要があります。下記に一般的に外国人の方が求めれている内容を挙げていきます。

業務内容

「 業務の内容 」を具体的に示すことはもちろん、その他にも「 仕事の範囲 」やわかる範囲で「 日本語の使用割合 」「 部署の人数 ( すでに外国人の方を雇っている場合は全体の何%が外国人の方なのか ) 」なども掲載していると外国人の方は職場に対するイメージが湧きやすくなると思います。

その他にも勤務中の服装についても記載があると良いかもしれませんね。

雇用形態、雇用期間

外国人の方をどのような形態での雇用を考えているのか、またその期間はどのくらいで考えているかを明確に伝えましょう。

平成19年から雇用対策法により求人の際に年齢制限を設けることは禁止されています。

どうしても年齢制限を設けたいような場合は定年年齢を上限にしたり、法令により年齢制限があるなどがの理由が必要となります。

勤務地

本社の他に支店がある場合は、どの場所で勤務することになるのかを明確に記載するようにしましょう。併せて転勤の有無も記載しておかないと後々のトラブルにもつながりかねませんので、この点についても忘れないようしましょう。

労働時間

法定労働時間を遵守することはもちろんですが、業種によっては繁忙期がある場合もあり、どうしても残業が増えてしまう時期もあるかもしれません。

その場合はしっかりと「 〇月は忙しくなりますので時間外労働が〇時間ほど発生することがあります。」などその点も記載を忘れないようにしてください。

また、休憩時間についても「 〇時~〇時 」など明確に記載しましょう。

休日

定休日があるようであればその日にちや曜日を記載して、シフト制であればその旨をしっかり記載し、年末年始の休日があるようであれば、具体的に「 〇月〇日~〇月〇日は年末年始休暇 」と記載する必要があります。

忘れがちなものとして年次有給休暇の記載があります。

外国人の方は母国に帰省することもありますから福利厚生と食い違いがないように注意しながら「 年次有給休暇は雇用後6カ月経過してから10日取得できるようになります。 」など記載すると外国人の方も安心します。

また「 年間の休日日数 」もあると良いです。

賃金形態

「 基本給 」「 各種手当 」「 時間帯により給与が変更するときはその時間帯の区切りとそれぞれの時間給 」「 固定残業代 」「 交通費 」「 賃金支払い日 」などを具体的に記載します。

また、年収モデルを気にする外国人の方も多いので「 〇歳 ( 入社〇年 ) 〇万円 」など平均的なものでも記載するようにしましょう。

昇給、賞与

「 昇給の有無 」「 昇給の額 ( 〇円~〇円 ) 」「 賞与の有無 」「 賞与の回数 」などを記載するようにしましょう。

福利厚生

外国人の方の雇用を考えた時にこの福利厚生が充実しているかどうかが応募数を増やせるかどうかの大事なポイントになってきます。

社会保険を完備していることや住居や食事の補助があることは外国人の方にとってはとても魅力的に感じますし、その他にも例えば旧正月に帰国できるように相談に応じる旨や家族、恋人との時間を大切にする方のためにも記念日には休むことができたり、通常よりも早い時間に帰宅できる制度を設けてみたりするのも良いかもしれません。

採用の流れ

これも順を追って具体的に示すようにしましょう。

日本と海外では文化の違いもありますから、日本では「 普通に考えればわかるよね? 」というのも海外では通じないことがあります。

記載内容は例えば面接は何次まであり、1次は人事課が行い、2次は役員が行う、結果通知は面接後〇日前後に郵送、など具体的に示しましょう。


NGな記載事項

逆にこれを記載することは避けましょう、という内容をお伝えします。

とは言っても外国人の求人だから、と特別なことはありません。基本的には通常の求人と同様の注意を払っていただければ大丈夫です。

人種差別等

採用にあたって特定の国籍の方のみを募集するというのは避けましょう。

もし特定の国の言葉を話せる人を雇用したいのであれば、「 ○○語をネイティブに話せる人 」などの記載の方が好ましいです。

企業の側としては人種差別を意識していなくても相手の捉え方次第ではそう捉われてしまうこともありますので、文言には細心の注意を払うようしましょう。

当然のことではありますが国籍によって待遇を変えるということも絶対に行わないようにして下さい。


まとめ

今回は、求人情報を出すにあたってどのようなことに注意をすれば良いか一例を挙げていきましたが、外国人の方の立場に立って考えてみると海外のあまり知らないような土地で働いていくわけですから、多くの不安を抱えているはずです。

その土地に住む者として親切心をもって記載内容を考えてみるようにしましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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