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今回は外国人の方の採用面接を行った際に行うべき在留カードの確認のポイントについて解説を行っていきます。
うっかり在留カードの確認を忘れてしまったり、何となくの確認で済ませてしまい、それが不法就労につながってしまえば外国人の方は不法就労になってしまいますし、雇った企業側も不法就労助長罪となってしまうので、面接時には今回のコラムを参考にしていただけると幸いです。
以前のコラムで在留カードについては解説を行っております ( こちらをご覧ください ) が、

※ 表面

※ 裏面
このようなカードになっており、日本で中長期間滞在できる在留資格 ( ビザ ) 及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「 証明書 」としての性格を有するものになります。
記載内容は
①氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は地域
②住居地
③在留資格、在留期間及び在留期間満了日
④許可の種類及び年月日
⑤在留カード番号、交付年月日及び有効期間満了日
⑥就労制限の有無
⑦資格外活動許可を受けている時はその旨 ( 裏面 )
という内容が記載されています。
日本に在留している外国人の方の中には特別永住者と呼ばれる方もいらっしゃいますが、特別永住者の方は日本人と同じように就労することができます。そして在留カードの代わりに特別永住者証明書というものが発行されていますので、そちらの有無などを確認するようにしましょう。
求人広告などにあらかじめ採用面接時には在留カードとパスポートの確認を行う旨を明示しておき、持参してもらうようにしましょう ( 在留カードは通常、常に持ち歩くものなので忘れることはないと思いますが ) 。
この時に注意していただきたいのは原本を提出していただくという事です。コピーでの提出は偽造の疑いが出てきます。
原本を提出してもらったら本人に確認の上で在留カード・パスポートをコピーさせてもらって企業側で保管しておきましょう。
次の在留カード見る際のポイントですが、
在留カードの真ん中あたりを見ていただくと「 就労制限の有無 」というものがあります。
その欄には
・就労制限なし
・在留資格に基づく就労活動のみ可
・指定書により指定された就労活動のみ可
・就労不可
という記載があります。
「 就労制限なし 」との記載があれば、永住者、日本人の配偶者等などの身分系のビザの方ですでので、日本人と同様に採用しても問題ありません。
「 在留資格に基づく就労活動のみ可 」との記載があれば、技術・人文知識・国際業務や技能など就労系ビザをお持ちの方が該当してきます。この記載がある方はお持ちのビザ ( 在留資格 ) で認められている活動でのみ就労することができますので、自社の業務内容とその許容されている活動が合致しているのかなどを確認する必要があります。
もし合致していない状態で働いてしまっては不法就労となってしまいますので注意をしましょう。
「 指定書により指定された就労活動のみ可 」との記載がある場合は、外国人の方のパスポートに指定書というものが添付されておりますので、下記の内容
・ 許可されている活動 ( 自社の業務と合致しているか )
・在留カードの記載事項と指定書の記載事項が一致しているか ( 氏名、国籍・地域 )
・指定書に押されたスタンプ ( 在留カードの日付と合致しているか )
を確認するようにしましょう。
「 就労不可 」との記載があれば原則として働くことができませんが、在留カードの裏面を確認して下部の資格外活動許可欄に「 許可 ( 原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く ) 」などの記載があれば就労することは可能です。
在留期間はオーバーしていないか、在留カードも有効期限をオーバーしていないかの確認をしておきましょう。特に永住者の方は在留期間に制限はありませんが、在留カードは有効期限がありますのでうっかり更新を忘れてしまう方がいないとも言い切れませんから注意をしましょう。
在留カードの右上に番号が記されています。それが在留カード番号になりますので、在留カード等失効情報確認照会 ( こちら ) でその番号と在留カードの有効期限を入力して失効の有無などを確認をしましょう。
入力後に有効となったらそのページも印刷して保管しておきましょう。
近年、偽造在留カードの検挙件数が増加傾向にありますので、提出してもらった在留カードが偽造されたものではないかの確認も行いましょう。
こちらをご覧いただくと確認方法などが詳細に記されていますので是非、参考にしてみてください。
※ 参考までにということにはなりますが、在留カードには偽造等を防止するためにICチップが内蔵されておりますので専用の機器を使用することにより情報の確認をすることも可能です。
まとめると、
・在留カード・パスポートの原本を確認する
・両面をコピーして保存する
・在留カード等番号失効情報照会を行う
・在留カード等番号失効情報照会のページを印刷して保存する
ということが必要になってきます。
今回は外国人の方の採用面接時の在留カードの確認方法について解説を行っていきました。
企業としては絶対に不法就労は避けなくてはいけないものですから、今回の内容を実践していただき、不法就労を回避するようにしていただけると幸いです。
なにかしら疑問点がある場合にはお気軽にご連絡を頂ければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
