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(2024年8月 更新)
留学ビザで日本に在留中の外国人の方に対してインターンシップの実施を検討する場合、留学ビザには何の影響もないのでしょうか。
インターンシップがビザに影響するかどうかについては意外と考えていない企業様も中にはいらっしゃいますが、実際には影響することもありますので今回はその点についてコラムで解説を行っていきます。
パターンとしては「インターンシップにより報酬を受ける場合」と「インターンシップにより報酬を受けない場合」に分かれてきますが、今回は色々と影響してくることが多い「 インターンシップにより報酬を受ける場合 」について解説を行っていきます。
この場合はまず最寄りの地方出入国在留管理局にて「包括的な資格外活動許可」というものを取得することによりインターンシップを行うことができるようになります。
この「包括的な資格外活動許可」は、留学ビザをお持ちの外国人の方が在学中にアルバイトをする際に取得することが多いものですが、インターンシップにより報酬を得るわけですから、アルバイトのそれと同じ考えになります。「包括的な資格外活動許可」を取得すると在留カードの裏面に

このように記されます。
「資格外活動許可」を得ずにインターンシップにより報酬を得てしまうと不法就労となります。
企業の側も見落としてしまうと不法就労助長罪に問われてしまいますので、しっかりと確認することを忘れないようにしましょう。
なお、留学生の方がすでに「資格外活動許可」を取得している場合には、インターンシップのために改めて「資格外活動許可」を取得する必要はありません。
この場合は「 包括的な資格外活動許可 」とは別に「 一週につき週28時間を超える資格外活動許可 」を個別に取得する必要があります。
留学ビザをお持ちの方は原則として
・大学(短期大学を除く)に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で、かつ、卒業に必要な単位をほぼ取得している方 ( 9割取得のこと )
・大学院に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方
が対象となっております。
上記の方以外であっても単位を取得するために必要な実習等、専攻科目と密接な関係がある場合には、短期大学でも当該個別の資格外活動許可を受けることができます。
留学ビザをお持ちの方以外でも
・特定活動 ( 継続就職活動 )
・特定活動 ( 就職内定者 )
をお持ちの方であれば「 一週につき週28時間を超える資格外活動許可 」を個別に取得することにより、週28時間を超えてインターンシップの活動を行うことができるようになります。
・申請書
・活動予定機関が作成した資格外活動について証明する文書、または、活動予定機関との契約書
(具体的な活動内容,活動期間及び活動時間,活動場所並びに報酬等の待遇が記載されているもの)
・大学生・大学院生の方は、在学する大学からの在学証明書
・大学生の方は、卒業に必要な単位数及びその修得状況が確認できる文書 (成績証明書等)
・パスポート
・在留カード
などが必要となります。
今回はすでに国内にいる留学生の方がインターンシップを行う際に注意しなくてはいけない点などを解説していきました。
インターンシップを通じて外国人の方を雇用することは多くのメリットがありますので是非、今回のコラムを参考にしていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
