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(2024年7月 更新)
以前のコラム で資格外活動許可について解説を行っていきましたが、その中の
「 資格外活動許可の要件 ( 一般原則 ) 」で
(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令 ( 刑事・民事を問わない ) に違反すると認められる活動
イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
という要件がありました。
アの法令 ( 刑事・民事を問わない ) に違反すると認められる活動、というのはわかりやすいと思いますが、イに関しては「なんとなくイメージがつくけど…」という方が多いのではないでしょうか。
今回はそのような方のためにイの要件について詳しく解説を行っていきます。
まず初めにご理解いただきたい事として、よく風営法 ( 風俗営業法 ) という言葉を聞きますが、厳密には風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律というのが正式な名称となります。
その第一条の目的を見てみますと、「この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする」とされています。
この第一条の中に「風俗営業及び性風俗関連特殊営業等」という言葉が記されていますが、よくテレビなどで聞く風俗とは性風俗関連特殊営業等のことを指していることが多く、風俗=性風俗と誤った理解をしていると本人は風俗営業店で働いているつもりがなくても実は該当していて法律違反となってしまうこともあります。
風俗営業とは客の接待をして飲食させるキャバレー・スナックなど、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店・バーなど、麻雀店・パチンコ屋・スロットマシン設置業、ゲームセンター等が該当してきます。
店舗型性風俗特殊営業とはソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ等が該当してきます。
無店舗型性風俗特殊営業とは出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業等が該当してきます。
映像送信型性風俗特殊営業とはインターネット上でわいせつな映像を提供する営業等が該当してきます。
店舗型電話異性紹介営業とはテレホンクラブの営業等が該当してきます。
無店舗型電話異性紹介営業とはツーショットダイヤル、伝言ダイヤルの営業等が該当してきます。
風俗営業などについて該当例を挙げて解説を行ってきましたが、ここで一つ疑問を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。
本人が直接接客等を行わないで、裏方として皿洗いや清掃を行う場合は上記の該当するお店でも働くことができるのでしょうか?
答えは✕です。
本人が直接接客等を行わなくても該当するお店では働くことができませんので注意をしましょう。
今回は資格外活動許可を得ても働くことができない仕事について解説を行ってきましたが知らなかった、勘違いしていたでは済まされません。
本人は不法就労となってしまい、ビザの更新ができなくなる恐れもありますし日本での就職が難しくなるなどの危険があります。
雇った企業側も不法就労助長罪に問われてしまいますので十分に注意をしましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
※ 資格外活動許可についてはこちら。
