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目次
今回は就労ビザの提出先などについて解説を行っていきます。
「ビザの提出先はどこですか?」と質問をすると、多くの方は出入国在留管理局 (入管) という答えになると思いますが、ビザの申請の種類によっては各管轄地域や誰が申請できるかなど細かいところまで知っておく必要もありますので、今回のコラムを参考にしていただけると幸いです。
就労ビザの提出先は「在留資格認定証明書交付申請」と「在留資格変更許可申請」、「在留期間更新許可申請」で分かれてきます。
在留資格認定証明書交付申請とは、新たに海外から外国人の方を呼び寄せる場合のビザの申請のことを言います。
この場合のビザの提出先は「 会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理署 」です。
在留資格変更許可申請とは、いわゆるビザの変更のことを言いますので、すでに何かしらのビザを持って日本に在留中の外国人の方が他のビザに変更することを言います。
この場合のビザの提出先は「 申請人 ( 外国人の方 ) の住居地を管轄する地方出入国在留管理署 」です。
在留期間更新許可申請とは、いわゆるビザの更新のことを言います。
この場合のビザの提出先は「 申請人 ( 外国人の方 ) の住居地を管轄する地方出入国在留管理署 」です。
就労ビザの提出先については前述しましたが、その中で「所在地 ( 住居地 ) を管轄する」という言葉が出てきました。
提出先がわかってもその管轄がわからなければ提出ができませんので、次に出入国在留管理局の管轄について解説を行っていきます。
出入国在留管理局は
・札幌出入国在留管理局
・仙台出入国在留管理局
・東京出入国在留管理局
・名古屋出入国在留管理局
・大阪出入国在留管理局
・広島出入国在留管理局
・高松出入国在留管理局
・福岡出入国在留管理局
上記の8か所があります。
さらに支局 ( 7局 ) と出張所 ( 61か所 ) があり、それぞれ管轄が分かれています。
札幌出入国在留管理局は北海道を管轄します。
その他にも函館出張所、旭川出張所、釧路港出張所、稚内港出張所、千歳苫小牧出張所の5出張所で構成されております。
※各所在地や連絡先、申請手続きについてはこちら。
仙台出入国在留管理局は宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県を管轄し、青森出張所、盛岡出張所、仙台空港出張所、秋田出張所、酒田港出張所、郡山出張所の6出張所で構成されております。
※各所在地や連絡先、申請手続きについてはこちら。
東京出入国在留管理局は東京都、神奈川県 ( 横浜支局が管轄 ) 、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、3支局 ( 成田空港支局、羽田空港支局、横浜支局 )と水戸出張所、宇都宮出張所、高崎出張所、さいたま出張所、千葉出張所、松戸出張所、立川出張所、新潟出張所、甲府出張所、長野出張所、新宿出張所の12出張所で構成されております。
※各所在地や連絡先、申請手続きについてはこちら。
名古屋出入国在留管理局は愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県を管轄し、1支局 ( 中部空港支局 ) と富山出張所、金沢出張所、福井出張所、岐阜出張所、静岡出張所、浜松出張所、豊橋出張所、四日市出張所の8出張所で構成されております。
※各所在地や連絡先、申請手続きについてはこちら。
大阪出入国在留管理局は大阪府、京都府、兵庫県 ( 神戸支局が管轄 ) 、奈良県、滋賀県、和歌山県を管轄し、2支局 ( 関西空港支局、神戸支局 ) と大津出張所、京都出張所、舞鶴港出張所、奈良出張所、和歌山出張所の6出張所 ( 神戸支局管下の姫路港出張所を含む ) で構成されております。
※各所在地や連絡先、申請手続きについてはこちら。
広島出入国在留管理局は広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県を管轄し、境港出張所、松江出張所、岡山出張所、福山出張所、広島空港出張所、下関出張所、周南出張所の7出張所で構成されます。
※各所在地や連絡先、申請手続きについてはこちら。
高松出入国在留管理局は香川県、愛媛県、徳島県、高知県を管轄し、小松島出張所、松山出張所、高知出張所の3出張所で構成されます。
※各所在地や連絡先、申請手続きについてはこちら。
福岡出入国在留管理局は福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県 ( 那覇支局が管轄 ) を管轄し、1支局 ( 那覇支局 )と 北九州出張所、博多港出張所、福岡空港出張所、佐賀出張所、長崎出張所、対馬出張所、熊本出張所、大分出張所、宮崎出張所、鹿児島出張所の14出張所で構成されます。
※各所在地や連絡先、申請手続きについてはこちら。
このように管轄が分かれております。
申請場所、管轄についても解説を行いましたので実例を何点か挙げてみましょう。
新たに海外から外国人の方を呼ぶ場合は、在留資格認定証明書交付申請となります。
そのため、ビザの提出先は会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理局です。
例えば仙台市にある会社で働く場合、仙台市を管轄する出入国在留管理局に提出することになるので提出先は仙台出入国在留管理局となります。
これが福島県の会社だった場合は、管轄が郡山出張所と仙台出入国在留管理局となりますので、このどちらかに提出してもらえれば問題ありません。
では、本社が東京都にある会社に就職をして仙台支社で働く場合、ビザの提出先は東京都と仙台市のどちらになるでしょうか?
この場合は就労場所を管轄する出入国在留管理署になりますので、仙台出入国在留管理局がビザの提出先となります。
ビザの変更と更新は在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請となります。
そのためビザの提出先は、申請人 ( 外国人の方 ) の住居地を管轄する地方出入国在留管理署です。
例えば、仙台市にお住まいの留学生の方が、東京都に就職が決まって留学ビザから就労ビザへの変更申請をする場合は、会社のある東京都を管轄する東京出入国在留管理局ではなく、現在お住いの仙台市を管轄する出入国在留管理局になりますので、仙台出入国在留管理局に提出することになります。
今回はビザの提出先について解説を行っていきましたが、いかがだったでしょうか。
ビザの要件はわかっても提出先などを見落としてしまう方もいらっしゃいますので、今回のコラムが参考になっていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
