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(2024年8月 更新)
ビザは申請さえすれば必ず許可が下りるものではありません。
その理由はビザの許可を出す入国管理局には広い裁量権というのが認められているためです。
これにより「このビザが欲しい場合、この書類を提出すれば必ず許可が出ますよ」ということにはならず、申請人個人の状況や国内、国外の情勢等を幅広く考慮して許可、不許可が決定されることになっています。
友人がこの書類を提出して許可が出たとしても、あなたが同じ書類を提出して必ず許可が出るものではありませんので、ご自身の状況に合った書類を揃えて提出するようにしましょう。
仮にビザの申請が不許可になってしまった場合、その時点でビザはあきらめなくてはいけないのでしょうか?要件等を満たしておらずにどう頑張っても許可が出ないという場合もありますが、不許可の内容によってはリカバリーができる場合もあります。
今回はビザの申請が不許可になってしまった場合の対応などについて解説を行っていきます。
一度ビザの申請をして不許可になってしまい、再申請をすることになっても同じ内容で申請をすれば不許可になってしまいます。
この場合はまずなぜ不許可になってしまったのか理由を探ることが必要になります。
申請が不許可になると不許可通知書というものが送られてきますが、不許可通知書には具体的な不許可理由が記されておりません。
理由を知るには入国管理局に出向いて聞くしかありません。
結論から言ってしまうと不許可の理由は誰でも聞きに行けるわけではありません。
原則として聞くことができるのは「申請人本人」「申請取次をした行政書士等」「通訳人」とされており、しかも不許可理由を聞けるのは一度のみになります。
申請取次をしていない行政書士等は原則としてその場に同席をすることが認められていませんので不許可理由によっては再申請を依頼しようとしている場合は、その行政書士と事前にしっかりとした打ち合わせをしてから理由を聞きに行くことをオススメいたします。
ビザの不許可は一つの理由のみで出されたとも限りません。
複数の理由が存在する場合もありますので、一つの理由を聞いて満足せず、他には何か理由がなかったかなど積極的に聞いていくようにしましょう。
場合によっては申請人本人も知らないような情報を入国管理局側で把握していて、それが原因で不許可になってしまうということもありますが、決して逆上して文句などを言わないようにしましょう。
いくらその場で文句などを言っても不許可が覆ることはありませんので、抜けのないようにすべての理由を聞き出すことに集中しましょう。
また、理由を一通り聞き終えたらどの点を修正すれば再申請した時に許可の可能性があるのかも聞くようにしましょう。
不許可理由をすべて聞き出したら再申請をして許可が出る可能性があるかを検討していきましょう。
不許可のパターンを大きく分けると
① 説明不足、書類の不備・不足
② 在留状況が芳しくない
③ ビザの要件を満たしていない
というパターンになるかと思います。
この場合は再申請で許可になる可能性があります。
本来はビザの要件を満たしているはずなのにそれをうまく伝えることができておらずに誤解を招いて不許可になっているパターンですので、説明文をなるべく詳細に具体的な内容を示して説明するようにしましょう。
たまに見受けるのが出入国在留管理庁のHPに記載されている書類のみを提出しているパターンです。
HP記載のものはあくまで最低限のものになりますので、法令や審査基準をしっかり理解して信ぴょう性などを補強できる書類を提出しましょう。
これは外国人の方の問題になってきますが、何かしらの法令違反を起こしてしまっている場合です。
多く見受けられるのは留学生の方を雇用して就労ビザの申請をしたら在学中のオーバーワークが発覚するパターンです。
留学生の方は「資格外活動許可」を取得すれば原則週28時間まで勤務することが可能ですが、それを越して働いているとオーバーワークとなり、不許可になってしまいます。
留学生の方で将来、日本で働きたいとお考えの方は在学中からしっかりと法令を守るようにしましょう。
また、外国人の方を雇用しようとお考えの企業の方は面接時にしっかりと在留状況について確認を怠らないようにしましょう。
原則として再申請をしても許可が出るのは難しい場合が多いですが、すぐに再申請を諦めてしまうのは早計です。
例えば技術・人文知識・国際業務ビザの場合、外国人の方の学歴や実務経験と、就こうとしている職種の関連性が求められます。
一度目のビザ申請でその関連性が認められなかったのであれば企業の側でその外国人の方の学歴などとの関連性が認められる職種に変えてあげるなどの工夫をしていただければ再申請をして許可の可能性が出てきます。
その他にも就労系のビザの多くは企業の経営状況から事業の継続性や安定性を見られるのですが、仮に赤字であることを理由に事業の継続性や安定性を欠くと判断されて不許可になった場合に、何もせずにただ再申請をしたのではまた不許可になりますが、事業計画書によって今後の事業の継続性や安定性を立証できれば許可の可能性が出てきます。
新設会社の場合もまだ実績がない状況ですから、事業の継続性や安定性を立証するために事業計画書の作成をオススメいたします。
以上のように、何かしらの工夫で許可になる可能性もあります。
在留期限ギリギリにビザの申請をしたものの不許可となり、それに伴って在留期限が切れてしまった場合は直ちにオーバーステイとなるわけではなく、入国管理局に出頭して出国準備中の特定活動というビザに切り替えることになります。
それにより30日若しくは31日の猶予がもらえることとなり、その間に出国するのが原則ですが、もし31日だった場合はその期間内に再申請をすることにより許可される可能性が残っていますので、もう一度チャレンジしてみると良いでしょう。
ビザの申請が不許可になった場合に再申請ができそうなのか、どのような立証をしていけば良いかというのは専門的な知識が必要になりますので少しでも不安があるようであれば申請取次を行っている行政書士などの専門家に依頼をすることをおすすめいたします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
