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(2024年7月 更新)
今回は多くのビザの申請の際に必要になってくる在職証明書について解説を行っていきます。
ビザの申請の際に提出する在職証明書は日本人を雇用している場合に提出するものと違った記載が必要になってきますので、これから新たに外国人を雇用しようとお考えの企業様はぜひ、参考にしていただけると幸いです。
そもそも在職証明書とは、どのようなものなのでしょうか。
在職証明書は法令で定められている書類ではなく、企業に在職している・在職していたことを証明する書類になり、住宅ローンを組む際の審査、保育園の入所申請、転職そしてビザの申請の際などに必要になってきます。
企業によってその呼び方は変わっており「在籍証明書」「就労証明書」「就業証明書」「雇用証明書」「勤務証明書」とさまざまです。
さきほど触れた通り、在職証明書は法令で定められている書類ではないので、様式が定められているものではありません。
そのため、あまり考えずに在職証明書を作成してしまうと、入国管理局の求めるものが記載されていないという事にもなりかねませんので、記載すべき内容をご紹介していきます。
・雇用している外国人の方の国籍、氏名、生年月日、性別
・所属部署
・入社年月日
・職務上の地位
・給与額
・職務内容
・事業所の所在地、名称、代表者名
などを記載するようにしましょう。
サラリーマンや公務員の方と違い、自分が代表を務めている場合にそれを自分が証明しても信ぴょう性に欠けてしまいます。
会社役員 → 法人登記簿謄本
個人事業主 → 確定申告書のコピー、営業許可証のコピー
でカバーをするようにしましょう。
今回は在職証明書について解説を行っていきました。
もし、今回のコラムで不明点がある場合にはeffort行政書士事務所までお気軽にご連絡ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
