Column

effortコラム

2023年02月26日外国人の雇用ビザはどこに提出する?

ビザの提出先

今回は就労ビザの提出先などについて解説を行っていきます。

「ビザの提出先はどこですか?」と質問をすると、多くの方は出入国在留管理局 (入管) という答えになると思いますが、ビザの申請の種類によっては各管轄地域や誰が申請できるかなど細かいところまで知っておく必要もありますので、今回のコラムを参考にしていただけると幸いです。

就労ビザの提出先

就労ビザの提出先は「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」、「在留期間更新許可申請」で分かれてきます。

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請とは、新たに海外から外国人の方を呼び寄せる場合のビザの申請のことを言います。

この場合のビザの提出先は「 会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理署 」です。

在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請とは、いわゆるビザの変更のことを言いますので、すでに何かしらのビザを持って日本に在留中の外国人の方が他のビザに変更することを言います。

この場合のビザの提出先は「 申請人 ( 外国人の方 ) の住居地を管轄する地方出入国在留管理署 」です。

在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請とは、いわゆるビザの更新のことを言います。

この場合のビザの提出先は「 申請人 ( 外国人の方 ) の住居地を管轄する地方出入国在留管理署 」です。


地方出入国在留管理局

就労ビザの提出先については前述しましたが、その中で「所在地 ( 住居地 ) を管轄する」という言葉が出てきました。

提出先がわかってもその管轄がわからなければ提出ができませんので、次に出入国在留管理局の管轄について解説を行っていきます。

出入国在留管理局は

・札幌出入国在留管理局

・仙台出入国在留管理局

・東京出入国在留管理局

・名古屋出入国在留管理局

・大阪出入国在留管理局

・広島出入国在留管理局

・高松出入国在留管理局

・福岡出入国在留管理局

上記の8か所があります。

さらに支局 ( 7局 ) と出張所 ( 61か所 ) があり、それぞれ管轄が分かれています。

札幌出入国在留管理局

札幌出入国在留管理局北海道を管轄します。

その他にも函館出張所旭川出張所釧路港出張所稚内港出張所千歳苫小牧出張所の5出張所で構成されております。

※各所在地や連絡先、申請手続きについてはこちら

仙台出入国在留管理局

仙台出入国在留管理局宮城県福島県山形県岩手県秋田県青森県を管轄し、青森出張所盛岡出張所仙台空港出張所秋田出張所酒田港出張所郡山出張所の6出張所で構成されております。

※各所在地や連絡先、申請手続きについてはこちら

東京出入国在留管理局

東京出入国在留管理局東京都神奈川県 ( 横浜支局が管轄 )埼玉県千葉県茨城県栃木県群馬県山梨県長野県新潟県を管轄し、3支局 ( 成田空港支局羽田空港支局横浜支局 )水戸出張所宇都宮出張所高崎出張所さいたま出張所千葉出張所松戸出張所立川出張所新潟出張所甲府出張所長野出張所新宿出張所の12出張所で構成されております。

※各所在地や連絡先、申請手続きについてはこちら

名古屋出入国在留管理局

名古屋出入国在留管理局愛知県三重県静岡県岐阜県福井県富山県石川県を管轄し、1支局 ( 中部空港支局 ) 富山出張所金沢出張所福井出張所岐阜出張所静岡出張所浜松出張所豊橋出張所四日市出張所の8出張所で構成されております。

※各所在地や連絡先、申請手続きについてはこちら

大阪出入国在留管理局

大阪出入国在留管理局大阪府京都府兵庫県 ( 神戸支局が管轄 )奈良県滋賀県和歌山県を管轄し、2支局 ( 関西空港支局、神戸支局 )大津出張所京都出張所舞鶴港出張所奈良出張所和歌山出張所の6出張所 ( 神戸支局管下の姫路港出張所を含む ) で構成されております。

※各所在地や連絡先、申請手続きについてはこちら

広島出入国在留管理局

広島出入国在留管理局広島県山口県岡山県鳥取県島根県を管轄し、境港出張所松江出張所岡山出張所福山出張所広島空港出張所下関出張所周南出張所の7出張所で構成されます。

※各所在地や連絡先、申請手続きについてはこちら

高松出入国在留管理局

高松出入国在留管理局香川県愛媛県徳島県高知県を管轄し、小松島出張所松山出張所高知出張所の3出張所で構成されます。

※各所在地や連絡先、申請手続きについてはこちら

福岡出入国在留管理局

福岡出入国在留管理局福岡県佐賀県長崎県大分県熊本県鹿児島県宮崎県沖縄県 ( 那覇支局が管轄 ) を管轄し、1支局 ( 那覇支局 ) 北九州出張所博多港出張所福岡空港出張所佐賀出張所長崎出張所対馬出張所熊本出張所大分出張所宮崎出張所鹿児島出張所の14出張所で構成されます。

※各所在地や連絡先、申請手続きについてはこちら

このように管轄が分かれております。


ビザの提出先の例

申請場所、管轄についても解説を行いましたので実例を何点か挙げてみましょう。

海外から外国人の方を呼ぶ場合

新たに海外から外国人の方を呼ぶ場合は、在留資格認定証明書交付申請となります。

そのため、ビザの提出先は会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理局です。

例えば仙台市にある会社で働く場合、仙台市を管轄する出入国在留管理局に提出することになるので提出先は仙台出入国在留管理局となります。

これが福島県の会社だった場合は、管轄が郡山出張所仙台出入国在留管理局となりますので、このどちらかに提出してもらえれば問題ありません。

では、本社が東京都にある会社に就職をして仙台支社で働く場合、ビザの提出先は東京都と仙台市のどちらになるでしょうか?

この場合は就労場所を管轄する出入国在留管理署になりますので、仙台出入国在留管理局がビザの提出先となります。

ビザの変更と更新の場合

ビザの変更と更新は在留資格変更許可申請在留期間更新許可申請となります。

そのためビザの提出先は、申請人 ( 外国人の方 ) の住居地を管轄する地方出入国在留管理です。

例えば、仙台市にお住まいの留学生の方が、東京都に就職が決まって留学ビザから就労ビザへの変更申請をする場合は、会社のある東京都を管轄する東京出入国在留管理局ではなく、現在お住いの仙台市を管轄する出入国在留管理局になりますので、仙台出入国在留管理局に提出することになります。


まとめ

今回はビザの提出先について解説を行っていきましたが、いかがだったでしょうか。

ビザの要件はわかっても提出先などを見落としてしまう方もいらっしゃいますので、今回のコラムが参考になっていただければ幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

まずはお気軽にご連絡ください。