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2023年02月16日外国人の雇用外国人の方をアルバイト雇用する際の注意事項

外国人を雇用する際の注意事項

(2024年8月 更新)

現在、日本には多くの外国人の方が何かしらのビザを持って在留しており、一昔前に比べると色々な場所で外国人の方を目にするようになりました。

特にコンビニエンスストアや飲食店などに行くと外国人の方がアルバイトをしている姿をよく見かけます。

外国人の方がアルバイトをしようとする場合は、日本人と同じように雇用しても問題ないのでしょうか?そして雇用後はなにかしら注意しなくてはいけないことはないのでしょうか?普段あまり考えるようなことではないかと思いますが、これから外国人の方をアルバイトして雇用を考えている場合には重要なことですから、今回は外国人の方をアルバイトとして雇用する場合に注意しなくてはいけないことについて解説を行っていきます。

外国人の方を雇う際の注意事項

まず、アルバイトをしようとする外国人の方で一番多いのは留学ビザをお持ちの方です。

その他にも家族滞在、日本人の配偶者、永住者、永住者の配偶者、定住者のビザをお持ちの方も比較的多く見られます。

そして数は少ないですが技術・人文知識・国際業務など就労系のビザをお持ちの方がアルバイトをしている場合もあります。

日本人の配偶者、永住者、永住者の配偶者、定住者のビザをお持ちの方は、就労制限が設けられていませんので問題はないのですが、その他の留学、家族滞在などのビザをお持ちの方がアルバイトをしようとする場合は、ビザの活動目的とは別のことを行おうとしているので「資格外活動許可」というものを取得しなければなりません。

留学生の方をアルバイトとして雇用したものの、実は「資格外活動許可」を取得していなかったという場合には、外国人の方は次回のビザ更新が不許可になってしまいます。

雇った側も不法就労助長罪となり3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科せられてしまいますので十分に注意をするようにしましょう。


資格外活動許可について

留学、家族滞在などのビザをお持ちの方はこの「資格外活動許可」を取得することにより、原則として週28時間までアルバイトをすることができます。

なお、留学生の方は例外的に夏休みなどの長期休暇期間中は週40時間までアルバイトをすることができるようになりますが、家族滞在ビザの方はそのような措置がありませんのでご注意ください。

万が一、週28時間を超えてアルバイトをしてしまうとオーバーワークということで外国人の方は退去強制となることもありますし、雇った側も不法就労助長罪となり3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科せられてしまいますので十分に注意をするようにしましょう。

また、「資格外活動許可」を取得してもパチンコ店、キャバクラ、スナック、ゲームセンター、麻雀店などの風俗営業に関する職種ではアルバイトができません。このような職種でアルバイトをさせてしまった場合も不法就労助長罪となります。


不法就労を防ぐには

不法就労を防ぐために注意点としては

① パスポートの確認

② 在留カードの確認

③ 他にアルバイトをしているか確認

④ ハローワークへの届出

この4点があります。

① パスポートの確認

まずはパスポートの確認を忘れずに行うようにしましょう。

確認しなくてはいけないこととしては

パスポートの有効期限

・いつ来日したのか

・どこの国から来日したのか

・生年月日

・顔写真

などがあります。

実際にその方の生年月日などを聞いてみるのも良いかもしれませんね。

それにより他人のパスポートを借りてきたり、偽造パスポートではないかを確認しましょう。

② 在留カードの確認

初めて外国人の方を雇用する場合、在留カードというものを見たことがないという方もいらっしゃるかもしれません。

これが在留カードになるのですが、確認しなくてはいけないこととしては

・氏名生年月日がパスポートと同じか

・在留資格はなにか

・就労制限の有無

・在留期間はいつまでか

などが挙げられます。

在留資格が家族滞在、日本人の配偶者、永住者、永住者の配偶者、定住者であれば就労制限の有無の欄が「就労制限なし」と書かれているはずです。

留学ビザなどですと「就労不可」と書かれていますので、もし「就労不可」であれば在留カードの裏面を確認してみましょう。

このように下の部分に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と書かれていれば「資格外活動許可」を取得している証拠になりますので、アルバイトとして雇用しても問題ありません

また、留学生の場合はちゃんと在学中であるかの確認も行いましょう。退学などしているとビザの活動目的を果たせていないということで無効という扱いになってしまいます。

もちろん雇用時だけではなくアルバイトとして働いている間も同様となりますので、雇用した際にはその旨を忘れずに伝えるようにしましょう。

外国人の方の中には特定活動ビザの方がいらっしゃいます。

その場合は就労制限の有無の欄に「 指定書により指定された就労活動のみ可 」と書かれていればアルバイトとして雇用できる可能性があります。

その確認方法は本人のパスポートに「 指定書 」というものが貼付してありますので、その「 指定書 」に書かれている指定の範囲内で働かせられるようであれば雇用しても問題ありません。

③ 他にアルバイトをしているか確認

「資格外活動許可」を取得すると原則週28時間まで勤務できるというお話をしたと思いますが、この週28時間というのは一社ごとの時間ではなくトータルでの時間になります。

そのため、他にアルバイトをしているかの確認を怠ってしまうと雇用した側が知らない間にオーバーワークになる可能性が高くなってしまいます。

もし他でもアルバイトをしているようであれば勤務時間を調整してトータルで原則週28時間を越さないようにしましょう。

④ ハローワークへの届出

外国人の方を雇用した時と外国人の方が退職した時には、ハローワークへの届出をしなくてはいけません (入国管理局への届出は必要ありません) 。

ハローワークへの届出については、こちらで詳しく解説を行っておりますので、一度ご覧いただければと思います。


まとめ

今回は外国人の方をアルバイトとして雇用する際の注意事項について解説を行っていきました。

日本人を雇用する場合とは異なる点も多いので是非、参考にしていただいて不法就労を未然に防げるようにしていただければと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

まずはお気軽にご連絡ください。